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ハワイでの撮影の際にビザが免除されるシステムをハイファ ハワイ フィルム/ビデオ パイロットプログラム -HIFA Hawaii Film/Video Pilot Program- (HFVPP)を略して、『パイロットプログラム』 と言います。
◆パイロットプログラム適応条件 1. 以下の国の国籍をもっている。
スチールの撮影スタッフは今まで同様の 『ビザ・ウェーバー・パイロ ット・プログラム(VWPP)』のビザ免除プログラムが摘要されます。 2. 制作される作品は、アメリカの国外にて配給、放映される。 3. 撮影のロケーション(場所)はハワイ州内のみ。 以上の条件を満たさない場合には、既存のO,P ビザの申請が必要となります。 *映画の場合は、『ビザ・ウェーバー・パイロ ット・プログラム(VWPP)』のビザ免除プログラ ムが適応されません。 ◆入 国 米国への入国はホノルル国際空港、コナ国際空港に限定されます。 入国時の必要書類: ・HIFAからのレター 『HIFAレター』 *1 ・スタッフの役務の対象となるユニオンからのレター 『ユニオンレター』 *2
◆滞在期間 滞在日数は最高90日まで許可されます。延長は出来ません。同じプロジェクトの為に数次出入国をされる場合には、その都度申請のレターが必要となります。 ◆申請の流れ パイロットプログラムは、技術スタッフの出発日の10日前に下記のようなステップで申請が行われます。
◆申請事項 1. 海外からのスタッフの報酬は日本人であれば日本で雇用主からその支払いを受け、アメリカ国内での役務に対しての支払 いが発生する場合にはこのシステムは摘要できません。 2. 『パイロットプログラム』の申請にはハワイ請負元のコーディネーターがHIFAのメンバーである事が前提になります。 3. 長引くアメリカのテロ活動との戦いのため、ビザ査証プログラムに関し2006年度よりパイロットプログラムの申請時には、すべての撮影隊のパスポートのコピー(写真ページの見開き)が申請追加資料となりました。 4. ビザ査証取得期間の短縮が可能になったプログラムですが、それにはハワイ、アメリカ本土の各労働組合の協力を要しますので、申請手続きに多少の時間を必要とします。つきましては、撮影隊入国の2週間以上前での申請が必要となります。 また、撮影隊入国の前、土日を除く平日の6日以内の申請の場合、通常のパイロットプログラム料金に追加料金が加算されます。しかしながら、入国日直前の許可発行は保証できません。詳細は各コーディネーターにお問い合わせください。 なお、申請された内容に著しい変化が撮影隊入国日前の6日以内に発生した場合にも追加料金の対象となることがありますので、申請内容に関しましては、充分に確定された上で申請いただきますようお願いいたします。 5. ご依頼に対するパイロット・プログラムの書類が完了し、撮影隊到着日の前日から7日以前のキャンセルの場合、キャンセル料は半額、入国の前日から数えて7日以内になされた場合は、全額請求されます。 6. ビザ査証プログラムをご利用頂く場合、米国内での放映は行わないという承諾書にプロデューサーのサインを頂くことになっております。 7. ハワイ州では、不法入国による撮影(フィルム・ビデオ)は強制送還の対象になり、今後米国領土への入国が拒否されます。
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